在宅強化型老健へ移行のお知らせ
当施設では、より充実したサービスの提供を目指し、2025年10月1日より介護老人保健施設の区分を「加算型老健」から「在宅強化型老健」へと移行させていただくことととなりました。
■「在宅強化型老健」とは厚生労働省の定める一定の基準を満たし、各都道府県に認可された在宅復帰・
療養支援機能をより強化した介護老人保健施設です。
■通常の介護および生活支援サービスに大きな変更はありませんが、今まで週2回であった個別リハビリ
テーションが3回に増えるなど、在宅復帰・療養支援への取組がより強化された体制となります。
■この移行に伴い、2025年(令和7年)10月請求分より「介護老人保健施設入所」「短期入所療養介護」
「介護予防短期入所療養介護」各基本サービス費において、一部負担金が増額となります。
「加算型老健」との差額については下記「(別紙1)料金改定表」をご参照ください。
療養支援機能をより強化した介護老人保健施設です。
■通常の介護および生活支援サービスに大きな変更はありませんが、今まで週2回であった個別リハビリ
テーションが3回に増えるなど、在宅復帰・療養支援への取組がより強化された体制となります。
■この移行に伴い、2025年(令和7年)10月請求分より「介護老人保健施設入所」「短期入所療養介護」
「介護予防短期入所療養介護」各基本サービス費において、一部負担金が増額となります。
「加算型老健」との差額については下記「(別紙1)料金改定表」をご参照ください。
在宅強化型老健について
厚生労働省が定めるところの介護保険法において、2018年(平成30年)4月の介護保険改定より、介護老人保健施設(以下、老健)の在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価が可視化され「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他型」の5つに分類されることになりました。要件は以下のとおりになります。
要件として基準を満たす必要性 〇=あり ×=なし
上記のいずれも満たさない場合はその他型
〇在宅復帰・在宅療養支援指標(満点:90)
在宅復帰率やベッド回転率等の10指標において、実績によりポイント判定され、その合計により5つの分類のいずれかに当てはまります。在宅強化型の場合、在宅復帰・在宅療養支援指標が60以上いうことになります。
○退所時指導等の実施
元来、老健は在宅復帰・在宅療養促進のため設置された施設です。退所後のご自宅等での生活に対してのサポート、その後も定期的に状況確認を行うなどのケアを実施していきます。
○リハビリテーションマネジメント
老健のリハビリテーションは理学療法士、作業療法士および言語聴覚士はじめ、あらゆる職種の担当者により計画されます。リハビリ計画書の適切な作成、担当者による会議などを経て評価・改善をしていくマネジメント全般が一定の水準を満たしている必要があります。
○地域貢献活動
認知症カフェや健康教室など施設の特徴を生かした活動により、地域に貢献する活動を行う必要があります。
○充実したリハビリテーションの実施
充実したリハビリテーションとして、少なくとも週3回20分以上の個別リハビリテーションを実施していることが必要になります。定期的に面談を行い、各ご利用者に合ったリハビリに取り組めるようにしています。